東京都 台東区 みついだ事務所は、「企業の未来つくりに労働・社会保険法、人事・労務管理のエキスパート」として、豊富な経験とスキルでご支援します。社会保険労務士の業務は事務代行にとどまらず、企業経営のコンサルテーション・指導に取り組んでいます。

みついだ事務所が選ばれる5つの理由 ・創立40年以上の運営によって培われたノウハウ・相談顧問数○○○社以上の実績・○○%の会社様が売上を伸ばしている事・深い専門知識・豊かな経験をベースとした労務問題の相談・指導・各界の専門家の強力の元に提案する、総合的な労務管理

私たちのサービス

  • 手続き業務

    社員の採用や離職に伴う行政への取得・喪失届、社員の病気、怪我、労働災害などの届け出や申請書などの相談、手続き代行はお任せください。

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  • 雇用人事管理

    就業規則、採用計画、労働時間、定年制度、職務評価、人事考課、社員教育、社員訓練などの作成及び指導安全衛生、健康診断、高齢者・パート雇用などの企画、立案、相談などはお任せください。

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  • 給与計算業務

    毎月の給与や賞与計算などを御社に代わって行います。面倒な社会保険料の管理も一括して委託でき、事務担当者の負担を軽減できます。

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  • 労働保険事務組合

    労働保険に加入することができない事業主や取締役なども労働保険・特別加入することができます。他にも様々なメリットがあります。

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  • 相談業務

    会社の労務管理に関する相談、健康保険法、厚生年金法、労務管理一般、各種助成金、並びに年金につ いてご相談に応じます。

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  • 助成金申請

    各種助成金情報提供と申請代行などに助成金を利用する際のコンサルティングを行います。

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お知らせ        

2020年10月27日
2020年(令和2年)年末調整の5つの変更点とは
変更点①給与所得控除10万円減額
変更点②基礎控除10万円増額
変更点③所得金額調整控除の新設
変更点④未婚のひとり親に対する寡婦(寡夫)控除の見直し
変更点⑤配偶者控除、扶養控除等の所得金額調整控除の申告書の一体化
 詳しくはこちらからご確認ください。
2020年9月28日
雇用保険の失業等給付の給付制限期間が2020年10月1日から変更されます
これまでは自己都合・懲戒解雇で離職した場合は、待機期間の満了後は3ヶ月の給付制限期間(待機期間と共に失業等給付ができない期間)が設けられていましたが、 この給付制限期間が2ヶ月(5年間のうち2回迄)になります。但し、懲戒解雇の場合はこれまでと変わりません。詳しくはこちらよりご覧いただけます。
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