全体について
労務管理の代行業として登場
昭和20年代半ばから近代労務管理の要請が高まり、当時、対応策として中小企業の労務管理の世話役として全国的に代行業務が登場しました。官庁の提出書類作成などを開始したのが社会保険労務士の草創 時代の姿です。
相談相手として活躍
私がこの業界に始めて勤務した昭和37年ころは、先輩諸氏が労務管理士という名称で中小企業経営者の良き相談相手として活躍していました。
国家資格となる
その後、社会保険労務士法(昭和43年6月13日法律制定、12月4日施行)により、国家資格となり現在に至っています。
活動分野が広がる
最近では、司法制度改革に伴って労働法関係は社会保険労務士の新分野となりつつあります。
講演会、研修会の講師を勤める社会保険労務士が多くなっています。同時にこのような機運を考慮して社会保険労務士会では頻繁に研修会を開催しています。
無資格者は、報酬を得て、社会保険労務士の業務はできません
なお、社会保険労務士でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法に定められている業務を業として行ってはいけません。
社会保険労務士の業務
社会保険労務士の業務としては、以下が法令で規定されています。
法律に定められている社会保険労務士の業務 代理・代行(第2条第1項1号)
労働及び社会保険に関する法例に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書、その他の書類の作成提出に関する手続きを代理すること。
労働社会保険諸法令に基づく、申請、届出、報告、その他の事項について、又は当該申請に係る行政機関などの調査若しくは処分に関し、当該行政機関に対してする主張若しくは陳述及び審査について代理すること。
帳簿書類の作成(第2条第1項2号)
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
相談指導(第2条第1項3号)
事業における労務管理、その他の労働に関する事項及び労働社会諸保険法令に基づく事項、社会保険に関する事項について、相談に応じまたは指導すること。
報酬規定
社会保険労務士の報酬には、以下の2つのものがあります。
顧問報酬とは
社会保険労務士業務のうち労働保険法。社会保険法などの8法令に基づいて行政機関に提出する書類の作成・申請、提出若しくは事務代理、並びに相談・指導に関し、月を単位として、継続的に受託する場合の報酬です。人員によって当事務所の報酬額が定められています。
手続き報酬とは
社会保険労務士業務のうち書類の作成、提出の事務を個別に受託した場合の報酬です。
報酬額については、当事務所へ お問い合せください。